展示会の補助金・助成金を利用するときに気をつけるポイント
展示会の補助金・助成金は、事業拡大の手助けをしてくれる非常にありがたいものだといえます。しかし、申請方法に関して分からないことや戸惑うことも多いといえるでしょう。今回、補助金・助成金の申請をする際に気を付けるべきポイントを解説します。とくに申請を初めて行う人は、申請する前に知っておくと戸惑うことが少なくすむでしょう。
展示会の補助金・助成金の申請方法
補助金・助成金によって申請方法が一部異なるため、それぞれの自治体ホームページなどで詳細を確認するようにしましょう。
申請書の提出をする
それぞれの申請方法に従って申請書を作成します。支援団体からの助言を受けられるケースもあるため、一度確認してみるのもおすすめです。
交付決定通知書が届く
補助金の場合は審査が行われた後、審査が通れば「交付決定通知書」が届きます。不採択であれば、その旨の連絡が届くケースが多いです。
展示会の報告書を提出する
展示会に参加後、期日までに報告書を提出します。費用の内訳など、こちらも申請先の指示どおりに進めましょう。
補助金額が決定される
提出した報告書をもとに、補助金額が決定されます。報告書の不足や不備がないかが確認されるため、少し時間がかかるケースが多いです。
補助金請求書を提出する
提示された補助金額を確認し、補助金請求書をあらためて提出しましょう。
補助金・助成金が支払われるのは展示会終了後
一般的に、補助金・助成金は展示会後に支払われます。従って、展示会への出展費用(参加費)や必要な物品の準備・手配にかかる費用は、一度自社で支払わなければいけません。補助金がもらえるからといって、無理をして展示会へ出展しないようにしましょう。
また、注意しなければいけないのは補助金の申請です。補助金は、条件や資格をみたしていても必ず支給されるものではありません。一方で助成金は条件を満たせば必ず支援金が受け取れるため、補助金と助成金を混同しないようにしましょう。
展示会の補助金・助成金は先着順
展示会の補助金・助成金は先着順です。定められた補助金額に達した時点で応募が終了されます。とくに、支援金額が大きい団体は応募者が殺到することが多いです。募集が開始されたらできるだけはやく応募するようにしましょう。
ただし、支給される前に審査が行われる補助金の場合は先着順とはいえ「早いもの勝ち」ではありません。審査が通るように、念入りに書類を準備しても間に合うことがあるとの声も。
いずれにせよ、はやく応募したにも関わらず書類不備があっては元も子もありません。不明点がある場合は、それぞれの自治体や展示会に相談してみることをおすすめします。
展示会の補助金・助成金の会計処理がややこしい
補助金や助成金は、会計上ではお金が入ることから「収入」に分類されます。とはいえ、事業内容で売り上げたわけではないため、売上ではなく「雑収入」です。たとえば50万円の補助金が支払われた場合であれば「借方:預金、金額:50万円、貸方:雑収入、金額:50万円」となります。
注意すべきは、補助金・助成金は申請したタイミングと実際に収入があるタイミングが異なっているという点です。「支給決定通知書が到着した日」と「実際に収入となった日」で決算期をまたぐ場合は仕訳が複雑になります。
「支給決定通知書が到着した日」に「借方:未収入金(補助金)、金額:50万円、貸方:雑収入、金額:50万円」と仕訳処理を行います。続いて、決算をはさみ「実際に収入となった日」では「借方:預金、金額:50万円、貸方:未収入金、金額:50万円」と仕訳処理を行いましょう。「未収入金」は決算期後の1年以内に回収されるもの限定で使用できるため、ほとんどのケースで使用できます。
一方で「支給決定通知書が到着した日」と「実際に収入となった日」に期間があかない場合は、上述した雑収入で「実際に収入となった日(交付が決定した年度)」に仕訳するとよいでしょう。また、補助金・助成金は消費税の課税対象ではありませんが、法人税であれば課税対象となるため注意が必要です。
展示会の補助金・助成金を利用するときに気を付けるポイントを紹介しました。申請方法の流れは大体同じであることが多いですが、申請書類が異なっているというケースは少なくありません。従って、はじめて補助金・助成金を申請する人にとっては難しいといえるでしょう。申請には時間がかかるとして、できるだけ早めに申請準備を行うことをおすすめします。